「軽すぎる」求刑上回る判決 大阪地裁
懲役13年の求刑に対して懲役14年の判決.
刑事訴訟の場合は可能らしい.
むしろ検察による「求刑」自体が単なる慣習で,刑事訴訟法による根拠はないそうだ.
cf. 民事の給付訴訟の場合,判決が請求額を超えることはない(処分権主義)
民事訴訟法 (判決事項) 第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
e.g.
青色 LED の民事訴訟で発明対価が 604 億円と認定されたが,判決は請求額の 200 億円にとどまった.
http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt74/20040131AS1D3100Y31012004.html
- 参考ページ